Court awards 2 asylum seekers damages over prolonged detention
裁判所、難民申請者2人に長期拘留に対する損害賠償を命じる
June 20 06:32 am JST
日本の地方裁判所は、難民申請者2名に対し、入国管理局による度重なる収容が、彼らの心身の状態を考慮していないケースがあったとして、国に対し計120万円の賠償を命じた。
トルコ国籍を持つ40代のクルド人男性デニス氏と、50代のイラン国籍男性ヘイダル・サファリ・ディマン氏は、10年以上にわたり複数回にわたり収容と釈放を繰り返したとして、約3000万円の損害賠償を求めていた。2人は2022年、2016年からの処遇を理由に東京地方裁判所に提訴した。
火曜日に言い渡された判決では、うつ病と診断されるなど、健康状態が悪化しているにもかかわらず収容されていたケースもあったと指摘されている。
裁判所は、「収容の必要性が、彼らの心身の不利益を凌駕するほどのものであったとは到底言えない」と述べ、一部の収容は国際人権規約に違反し、日本の入管法で禁じられている不当な身体拘束に相当すると判断した。
原告らはまた、裁判などの審査手続きを経ずに収容を認める入管法自体も人権規約に違反するとして問題視した。
しかし、裁判所は、釈放を求める訴訟を通じて裁判を受ける権利が保障されているとして、原告らの請求を棄却した。
原告側代理人の鈴木正子弁護士は記者会見で、判決の意義を強調し、「今回の収容において国際人権規約に違反していたことを明確に認めている」と述べた。
出入国在留管理庁は、一部の請求が認められなかったため、判決の詳細を検討した上で「適切に対応する」としている。
訴状によると、トルコにいる家族への報復を恐れて姓を明かさなかったデニス氏とサファリ・ディマン氏は、いずれもビザの期限を過ぎて滞在していたため、出入国在留管理庁によって繰り返し拘留されていた。
訴状によると、2016年から2020年にかけて、2人は複数回にわたり、それぞれ合計3年半以上拘留された。支援者によると、2人は2020年春から仮放免されているという。
2人は国際社会の支援を求め、国連の専門家委員会に恣意的な拘留について通報した。委員会は2020年、2人の自由の剥奪は「恣意的」であり、人権規約に違反するとの見解を発表した。
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