Q Research General #28627: The Tariff Men Edition
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公務員受託者
公職における七つの原則(ノーラン原則)
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公職における七つの原則
公職における七つの原則(ノーラン原則とも呼ばれる)は、公職に就くすべての人に適用されます。
これには、国および地方自治体で公職に選出または任命されるすべての人、そして公務員、地方自治体、警察、裁判所、保護観察所、非省庁公共機関(NDPB)、そして保健、教育、社会福祉、介護サービスに任命されるすべての人が含まれます。
すべての公職者は、公の奉仕者であると同時に、公共資源の管理者でもあります。これらの原則は、公共サービスを提供する他の部門のすべての人にも適用されます。
1.1 無私
公職者は、公益のみを念頭に置いて行動すべきです。
1.2 誠実性
公職者は、職務において不当な影響を与えようとする可能性のある個人や組織に対して、いかなる義務も負わないようにしなければなりません。自身、家族、友人のために金銭的またはその他の物質的利益を得るために行動したり、決定を下したりしてはなりません。いかなる利害関係も申告し、解決しなければなりません。
1.3 客観性
公職者は、公平かつ公正に、そして実力に基づき、最良の証拠に基づき、差別や偏見なく行動し、決定を下さなければなりません。
1.4 説明責任
公職者は、自らの決定と行動について国民に説明責任を負い、そのために必要な精査を受けなければなりません。
1.5 公開性
公職者は、公開かつ透明性のある方法で行動し、決定を下すべきです。明確かつ合法的な理由がない限り、情報は国民から隠されるべきではありません。
1.6 誠実性
公職者は誠実でなければなりません。 1.7 リーダーシップ
公職に就く者は、自らの行動においてこれらの原則を実践し、他者に敬意を持って接すべきである。また、これらの原則を積極的に推進し、断固として支持し、不適切な行為がどこで発生しようとも、それには異議を唱えるべきである。
https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life/the-7-principles-of-public-life–2
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